不動産売却に関するご相談から売却完了まで安心で確実な不動産売却 のサポートをさせていただきます。
【一括下取り】
①不動産の現地査定のご訪問
②3日以内に、買取-査定額のご提示
③契約日・引渡スケジュール打ち合わせ
④契約・引渡し(司法書士立会)
下取りの場合のメリットは、急ぎで現金化できること。他人に知られずに売却できること。年度期末の会計処理できること等、ございます。
【通常売却】
①まずはじっくりご相談
まずはご売却の時期や価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったスタッフが誠意を持って対応いたします。
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様(売主様)の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。 総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。また、とりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。
③ご売却のための媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方(買主)と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
● 専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方(買主)となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
● 一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
④売却活動のご報告
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
⑤不動産売買契約(ご売却)
ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。購入希望者(買主様)が見つかりましたら、諸条件を充分に確認した上で、売買契約を締結します。
⑥物件の引渡し準備と抵当権の抹消
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従いまして、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。スタッフがお客様(売主様)のご都合に合わせて調整を行い、スムーズな抵当権の抹消、残金の受領をサポートします。
⑦残金の受領と物件のお引渡し
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください